宮若市議会 2021-02-26 令和3年第1回定例会(第1日) 本文 開催日:2021年02月26日
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じないもの及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付は不履行となっている者7名に対し、住宅使用料等の請求について民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年1月19日付及び令和3年2月15日付で専決処分をいたしましたので、同条第第2項の規定により、御報告を申し上げます。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じないもの及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付は不履行となっている者7名に対し、住宅使用料等の請求について民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年1月19日付及び令和3年2月15日付で専決処分をいたしましたので、同条第第2項の規定により、御報告を申し上げます。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者4名に対し、住宅使用料等の請求について、民事調停を申し立てるため地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年11月19日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告を申し上げます。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者2名に対し、住宅使用料等の請求について、民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年8月18日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告を申し上げます。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっておる者3名に対し、住宅使用料等の請求について民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項号の規定により、令和2年5月21日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、御報告を申し上げます。
主な内容は、滞納者に対し令和2年3月31日現在、滞納月数68カ月、滞納金額91万3,500円の訴訟提起でございます。 次に報告第8号は、家屋明渡等請求の訴えの提起について家屋明渡等請求事件に伴い、令和2年5月18日に町営住宅家賃滞納金請求及び家屋明渡請求を行う必要が生じたため地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
質疑では、本会議において発言のあった専決処分について、具体的な内容の質疑とあわせて、9月定例会に指摘していました滞納3か月を経過後、内容証明郵便発送から法的措置の執行に至るまでの間、滞納月数が増えていく現状に対して速やかな法的措置を行う方策について説明を受けた後、民事調停等滞納者への法的措置に係る議会での取り扱いを専決処分とすることで、最大3か月の短縮となり、事務の効率化とあわせて、滞納者への負担の
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
討論もなく、民事調停後の裁判所へ申し立て、法的処置の執行に入る時点で、滞納月数が増えていくため、滞納月数を増やすことなく速やかに法的処置ができる方策を検討を指示した後、採決を行い、採決の結果、議案第30号は全会一致で可決すべきものと決しております。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対しまして、家賃の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして、議会の議決をお願いをするものでございます。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
本議案は、滞納月数が3カ月以上の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
主な内容は、滞納者に対し平成30年10月31日現在、滞納月数44カ月、滞納金額55万5,500円の訴訟提起でございます。 次に、報告第15号は、建物明渡請求事件に伴い、専決処分の報告を行うものでございます。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
本議案は、滞納月数が3カ月以上の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
主な内容は滞納者に対し、平成29年10月31日現在、滞納月数99カ月、滞納金額167万7,000円の訴訟提起であります。 次に、報告第12号は、建物明渡等請求事件に伴い、専決処分の報告を行うものであります。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃等滞納者の内、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対しまして、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃等滞納者の内、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっておる者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃等滞納者の内、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっておる者に対しまして、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして、議会の議決をお願い申し上げるものでございます。